2016-03-23 第190回国会 参議院 総務委員会 第6号
この国の基準を超えて地域手当を支給している団体は他団体と比較して財政的に余裕があると考えられることから、特別交付税の配分に当たって地方団体間の実質的な公平を図る必要があるという観点から、超過支給額に応じて特別交付税の減額措置を行っているものでございますので、この措置を廃止するということは考えておりません。
この国の基準を超えて地域手当を支給している団体は他団体と比較して財政的に余裕があると考えられることから、特別交付税の配分に当たって地方団体間の実質的な公平を図る必要があるという観点から、超過支給額に応じて特別交付税の減額措置を行っているものでございますので、この措置を廃止するということは考えておりません。
○国務大臣(高市早苗君) 特別交付税の算定においては、地方の共有財源という性格に鑑みまして、国基準を超える地域手当を支給している場合は、他団体と比較して財政的に余裕があるという観点から、特別交付税の算定においては当該超過支給額に応じた減額措置を行っております。
やはり、特別交付税の算定において、地方の共有財源という性格に鑑みて、国基準を超える地域手当を支給している場合に、他団体と比較して財政的に余裕があるという観点から、この算定において当該の超過支給額に応じた減額措置を行っているというものでございます。
ただし、本俸以外に、例えば期末・勤勉手当で国の支給水準を超えて支給しているような団体については、その超過支給分の一部を減額するというような規定はございます。
○塩川委員 国に準じた給与削減を実施しない場合には、他団体と比較をして、財政的に余裕があることによる超過支給とみなされる、それによって、その超過支給額に応じた特別交付税の減額措置を行う、こういうことになるんじゃありませんか。
今度は「期末・勤勉手当等の超過支給状況について」ということで、これは総務省が毎年調査をしておりますけれども、これについてはどうしてこういう調査ができるのだと言ったら、それは特別交付税に関する省令に根拠があるというふうに言っているわけですね。
そういうことで、大体結果といたしまして減額というのはできないわけでございますけれども、私どもがこの期末・勤勉手当の超過支給額を差し引いておりますのは、特にペナルティーという意味合いで差し引いているわけではございませんで、これはそれだけの支給できる財政の余力ありということで、昭和三十九年度以来これを減額するということを省令に書いておるものでございます。
○政府委員(花岡圭三君) 時効ということではございませんけれども、減額すべきものが、交付税のいわゆる錯誤額と申します普通交付税で錯誤の取り扱いがございますけれども、これが普通交付税の場合は五カ年間ということにさかのぼってできることになっておりますから、これとのバランスをとって、超過支給額についても五年を限度といたしておるということでございます。
○政府委員(花岡圭三君) この当時、最初でございますから、超過支給額の三割を減額するということで、この当時は十三億円でございます。
省令によりまして、十二月分の交付税の算定に当たりまして超過支給額を減額とするように今のところは考えておる次第でございます。なお、必要によりまして、知事さんと私ともう一度お目にかかりまして、いろいろこちらの事情を申し上げたいと思っております。
なお、仮にそのような措置が行われました場合には、現在、特別交付税におきまして超過支給額につきましては相当額を削減する、こういうような法的措置が講ぜられることになっておりますので、そのような措置が講ぜられることになるというふうに考えております。
○池之内説明員 私どもの理解といたしましては、いわゆる国の支給率、年間で申しますと四・九でございますが、それを上回る支給率、あるいは今御指摘ございました定額ということで上積みするというものを、すべて超過支給額合わせまして、支給率あるいは定額であっても国の支給率を上回るものにつきましては、これをプラスアルファということで理解しております。
これに先立って七月二日に、自治省行政局公務員部長の名前で大阪府知事あてに「大阪府各市における期末・勤勉手当の超過支給について」という大変特異な通達が出されたわけですね。この中身はもう御存じのように「六月の期末・勤勉手当について国の支給基準を前年以上に上回って支給することとしたことはまことに遺憾である。このようなことは、地方公共団体全体に累を及ぼし、ひいては地方自治そのものに不信を招く結果ともなる。
特に、これを読んでみますと、「五十五年六月支給の期末勤勉手当に超過支給を行った団体については、別紙計算のとおり減額配分とする。」と、こうぬけぬけと書いてあるわけですよ。地方債を何と心得るかという気持ちなんでしてね。恐らく県地方課あたりが考えたんでしょうが、まあ地方課は自治省の意向をそんたくしたんだと思うんだけれどもね。
○宮尾政府委員 特別交付税の減額ということに関連をいたしまして、毎年九月末とそれから十二月末現在で二回にわたりまして期末、勤勉手当の超過支給、つまりプラスアルファの状況について調査をいたしまして、その結果に基づいて減額措置を行う、こういうふうにしておるわけでございますが、昭和五十四年度におきましても、例年と同様の方法で調査をいたしまして、減額のための資料としておるわけでございます。
特別地方交付税は、交付税の六%を災害その他の特別需要について交付することになっておりますが、自治体の一時金などの超過支給分について、具体的には昭和四十一年度から三〇%、四十四年度から五〇%、四十五年度は六〇%、四十六年度七〇%、四十七年度から九〇%をペナルティとして控除されております。
これを超えた場合超過支給になるにしても、を超えたものが直ちに超過支給とされるのは地方公務員法、人事委員会制度を認めている趣旨と違うのではないか。 地方人事委員会は高い勧告を出した。それに従っている。ところが、これが問題なんだが、だれが言ったか知らぬが、 人事院によると、東京都の人事委員会は勧告の出し方が問題だと言っている。
そのすきに乗じ、西松建設株式会社職員が支給材料を横領する事件が発生し、概算による支給材料一万一千百三十トン余(スクラップ分五百三十トンを含む)のうち設計変更の結果現実に使用さるべき一万百三十九トン(スクラップ分四百九十二トンを含む)との差、すなわち九百九十一トンの超過支給量が残材として西松建設株式会社より返還できなくなったことを認めております。
そこで初行目に、スクラップ分四百九十二トンを含めて概算で支給した分と現実に使用した分との差が、九百九十一トンの超過支給量が残材として西松建設株式会社より返還ができなくなったことを認めております。
この支給鉄筋横領事件に対しまして、私どものほうでは、設計変更の最終決定を見た数字、先ほどちょっと申し上げましたが、一万百三十九トン、このうちには四百九十二トンのスクラップを含むわけでありますが、この精算から算出いたしました超過支給量の九百九十一トンを当公団に返還させることになったのでございます。
○政府委員(竹内寿平君) 各都市によりまして、条例の規定の仕方その他にニュアンスがあるわけでございますので、捜査を完了いたしました場合には、この期末手当等が超過支給されるに至りましたいきさつ、それから、その条例のアンバランスになっております点等を当然考慮いたしまして、事件の処理をいたさなければならぬのでございますが、なお、申し上げておきたいと存じますことは、前回も申し上げたと思いますが、これは、全国
一方、時を同じくいたしまして、他の近傍の市におきましても夏季手当の超過支給につきまして、市会議員から監査の請求があったという記事が新聞に報道されるに至りましたので、右事件の捜査にあわせまして、両市の夏季手当支給につきましても、それぞれ関係の市の助役から事情を聴取することになったものでございます。
それからなおこの法的措置をとるといたしますれば、どんな手續でこれをやられるか、それからさらにこの手續の人件費に關する追加豫算は、今度出まする全體の追加豫算のうちに一本に含めてお出しの御方針ですか、それとも別個にこの超過支給の點は追加計上をされるか、その點をお示しを願いたいと思います。